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教育訓練給付制度の条件についてわかりやすく・詳しく解説します!自分は該当者なの?よくある疑問に回答

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教育訓練給付制度は主に「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」の3種類にわけられます。

ただ、教育訓練給付制度の内容は、わかりづらい項目が多いと感じられる方も多いのではないでしょうか。

簡単に解説すると、教育訓練給付制度には主に2つの条件があります。

  1. 厚生労働省が認める教育訓練(資格講座、学校教育課程)の対象である
  2. 給付金の支給要件である雇用保険の加入期間の対象である

教育訓練給付制度は、雇用保険に3年以上の加入が基本条件です。それぞれ給付金の種類によりますが、初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、1~2年の加入期間があれば給付金の受け取り申請ができます。

今回は、資格Hacksが教育訓練給付制度の条件を始め「自分は該当者なのか?」気になる方を始め、教育訓練給付制度のよくある疑問にわかりやすく回答するので、ぜひ参考にしてください。

教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度には「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」の3つがあります。

厚生労働省が認定する教育訓練(資格を取るための授業など)に対して、申請すると費用の一部がもらえる仕組みです。

たとえば、下記のような内容が対象になります。

  • 業務独占資格、名称独占資格など(医療・福祉関係の国家資格ほか)
  • 公的資格、民間資格など
  • 情報通信資格(給付金の種類によって指定あり)
  • 大学院や大学、専門学校、養成施設、高等専門学校の教育過程

社会人経験がある方で資格取得を始めるときは、給付金制度の対象になる場合があります。

下記で3つの給付金制度の種類や金額など、情報をまとめているので参考にしてください。

専門実践教育訓練給付金

受講料の50%(一年間の上限は40万円)のお金を受け取れます。支給のタイミングは、受講期間中の6ヶ月ごと約2年間最大3年間)です。

資格取得ができたときは、講座を終えて1年以内に就職ができれば追加で20%の給付金を受け取れます。この場合、受講料の最大70%(一年間の上限は56万円)が受け取れる計算です。

専門実践教育訓練給付金の申請には、受講前に下記の要件を満たす必要があります。

  • 訓練前キャリアコンサルティングを受ける
  • ジョブ・カードを作成(ハローワークにて)

過去3年以内に教育訓練給付金を支給した方は対象外です。

社会人から資格取得を目指したい方で、専門実践教育訓練給付金の対象になる方は、費用を最大50~70%まで大幅に抑えられるメリットがあります。

受講期間中に6ヶ月ごとに受け取れる仕組みなので、社会人からの資格取得を目指したい方はぜひ参考にしてください。

特定一般教育訓練給付金

受講料の40%上限は20万円)のお金を受け取れます。基本的には、資格講座を受けるまでに雇用保険に3年以上入っている方が対象です。

まずは受講料を実費で負担しておき、受講が終わったあとに管轄のハローワークに申請後、給付金が支給される流れだと頭に入れておきましょう。

特定一般教育訓練給付金の申請には、受講前に下記の要件を満たす必要があります。

  • 訓練前キャリアコンサルティングを受ける
  • ジョブ・カードを作成(ハローワークにて)

過去3年以内に教育訓練給付金を支給した方は対象外になります。

特定一般教育訓練給付金は、受講が終わって申請後に給付金が支給される流れになるので、事前に対象者になるのかハローワークに確認しましょう。

一般教育訓練給付金

受講料の20%上限は10万円)の費用を受講後に申請して受け取れます。20%にあたる金額が4千円を超えないと支給されないのでご注意ください。

受講料を実費で負担⇒受講後に管轄のハローワークに申請⇒給付金が支給される流れで費用の一部を受け取れます。

基本的には、資格講座を受けるまでに雇用保険に3年以上入っている方が対象です。

過去3年以内に教育訓練給付金を受け取っている方は対象外になります。

一般教育訓練給付金は、受講終了後に申請して受け取れるため、対象講座や条件に当てはまるか事前にハローワークでご確認ください。

教育訓練給付制度が適用される条件

教育訓練給付制度には条件があります。

  1. 厚生労働省が認める教育訓練(資格講座、学校教育課程)の対象である
  2. 給付金の支給要件である雇用保険の加入期間の対象である

「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」の教育訓練給付制度について、適用される条件を見ていきましょう。

1. 厚生労働省の指定する講座であること

教育訓練給付制度の条件は、厚生労働省が認める教育訓練(資格を取るための授業など)が対象です。

簡単に解説すると、下記のような資格が対象になります。

  • 業務独占資格、名称独占資格など(医療・福祉関係の国家資格ほか)
  • 公的資格、民間資格など
  • 情報通信資格(給付金の種類によって指定あり)
  • 大学院、大学、専門学校、養成施設、高等専門学校の過程

自身が受けたい資格の教育課程や講座が対象かどうか、再度確認すると費用を抑えながら受講できます。

2. あなたが給付金の支給要件を満たしていること

教育訓練給付制度は、支給要件の「雇用保険の加入者」が対象です。過去に離職している方でも、離職日から受講開始日までの期間が1年以内の場合は適用できます。

会社員として働いている方が対象で、離職日から受講開始日まで1年以内をすぎた自営業の方、公務員は給付金制度の対象外です。

教育訓練給付制度の支給要件の詳細は、下記で解説するので参考にしてください。

条件1:雇用保険の加入期間3年を満たしている

基本的には「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」は、受講開始日までに雇用保険に3年以上入っている方が対象です。

過去にいくつか会社を辞めている場合でも、基本的には離職期間の間が1年以内の場合は、過去に教育訓練給付金を受け取っていない場合は雇用保険の加入期間を合算できます。

気になる方はハローワークで対象期間がどのくらいあるのかご確認ください。

初めて「特定一般教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」の給付制度を利用する場合は、雇用保険に1年以上の加入期間で対象になります。「専門実践教育訓練給付金」の場合は、初めての利用で雇用保険に2年以上の加入期間が対象です。

また、過去に雇用保険に加入していた場合、受講開始日までの1年以内に会社を辞めており、かつ雇用保険の加入期間が3年以上(初回をのぞく)は対象になります。

ほかにも、出産や病気、育児などの理由で教育訓練給付制度を受けられなくなった場合は、申請すると最大19~20年まで延長が可能です。

基本的に雇用保険の加入期間が3年以上(初めて給付金制度を利用する場合は1~2年の加入期間で対象になる)と覚えておきましょう。

条件2:会社員として雇用保険に加入している(離職日から受講開始日まで1年以内)

雇用保険の加入は、会社に雇われている方のみが対象になります。自営業や公務員の方は対象外です。

途中から自営業になった場合は、離職日から受講開始日まで1年以内が教育訓練給付制度の対象になります。1年以上たっている場合は対象外です。

「今から雇用保険のある仕事を探したい」と感じる方は、労働時間や日数の条件に当てはまれば、アルバイトやパート勤務、派遣社員の方も雇用保険に加入が可能です。詳細については、ハローワークや働き先の会社に確認しましょう。

雇用保険の対象期間や条件に当てはまるかどうか、受講前に再度ご確認ください。

自分が教育訓練給付金の対象者かわからない時は、ハローワークへ

教育訓練給付制度の申請には、基本的にハローワークを通して申請する必要があります。

  • 「雇用保険の加入期間が合計どのくらいなのか不明」
  • 「教育訓練給付制度の詳細を質問しながら理解を進めたい」

教育訓練給付制度や雇用保険の期間など、調べてもわからないときはハローワークに電話で問い合わせるか、最寄りのハローワークに足を運ぶ形で内容を確認すると確実です。

教育訓練給付制度に関するよくある質問と回答

教育訓練給付制度で疑問に感じやすいポイントを「よくある質問と回答」の形でいくつか解説します。

教育訓練給付制度を受けるといくらもらえる?

教育訓練給付制度の支給金額について、実際に計算するときの方法は、受講料の合計金額に%をかけてみましょう。たとえば、一般教育訓練給付金の場合は20%の支給なので「合計金額×0.2」で計算すると支給金額が計算できる流れです。

*一般教育訓練給付金を参考にした計算例(最大10万円支給、4千円以下は不可)

  • 例:1万円の受講料×0.2=2千円⇒×支給不可
  • 例:30万円の受講料×0.2=6万円が支給
  • 例:70万円の受講料×0.2=14万円⇒内10万円が支給

教育訓練給付制度の給付金額は、それぞれ下記のとおりになるので参考にしてください。

  • 一般教育訓練給付金:受講料の20%で上限は10万円のお金を受講後に申請して受け取れる。(※20%にあたる金額が4千円を超えないと支給されない)
  • 特定一般教育訓練給付金:受講料の40%で上限は20万円のお金を講後に申請して受け取れる。
  • 専門実践教育訓練給付金:受講料の50%で上限は40万円のお金を受講期間中の6ヶ月ごとで約2年間(最大3年間)受け取れる。また、受講終了&資格取得後、1年以内に就職ができれば追加で20%が追加で支給、受講料の最大70%(一年間の上限は56万円)が受け取れる。

教育訓練給付制度はいくら貰える?資格ごとに異なる受給金額と制度の仕組みをわかりやすく解説します!

教育訓練給付制度は公務員でも受けられる?

残念ながら、公務員は教育訓練給付制度を受けられません。

雇用保険法の決まりもあり、景気に左右されにくい職業として安定的な雇用を確保できると考えられている背景もあり、対象外になります。

教育訓練給付制度に年齢制限はある?

一般被保険者または高年齢被保険者の雇用保険に加入している方で条件を満たす場合、年齢制限はありません。高年齢被保険者とは、簡単にまとめると「65歳以上で働く方が条件を満たすと加入できる雇用保険」です。

教育訓練給付制度の「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」が対象になります。

教育訓練給付制度は在職中でも申請可能?

教育訓練給付制度は働きながら申請できます。

キャリアアップを目指して仕事を続けながら資格取得が目指せるため、社会人の方が費用を抑えて受講したいときに便利です。

教育訓練給付制度が適用される資格一覧

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教育訓練給付制度の条件まとめ

今回は、教育訓練給付制度の条件を解説してきました。

おさらいしておくと、教育訓練給付制度には主に2つの条件が必要です。

  1. 厚生労働省が認める教育訓練(資格講座、学校教育課程)の対象である
  2. 給付金の支給要件である雇用保険の加入期間の対象である

また、基本的に雇用保険に3年以上の加入が基本条件です。それぞれ給付金の種類によって変わるものの、初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、1~2年の加入期間があれば給付金の受け取り申請ができます。

一般被保険者、または高年齢被保険者(雇用保険に加入)している方で条件を満たす場合は、教育訓練給付制度「専門実践教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「一般教育訓練給付金」の支給年齢の制限はありません。

在職中の方も対象になり、会社を辞めた方も離職日から受講開始日までが1年以内の場合は対象です。

まずは気になる資格が教育訓練給付制度の対象か確認し、雇用保険の加入期間が対象になるかハローワークで調べましょう。少しでも費用を抑えてお得に資格取得を目指してください。